介護保険の基本
介護保険 利用のフロー
介護保険で住まいの改善


介護保険の基本

介護保険を利用できる人(第一号、第二号被保険者のうち介護認定を受けた方)

第一号被保険者 65歳以上
第二号被保険者 40~64歳(下記16種の特定疾病の方)

・末期がん ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 
・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護度別利用限度額

 単位:円 利用限度額  自己負担額(1~3割) 

要支援149,7004,970~14,910
要支援2100,40010,040~30,120
要介護1165,80016,580~49,740
要介護2194,80019,480~58,440
要介護3267,50026,750~80,250
要介護4306,00030,600~91,800
要介護5358,30035,830~107,490

参考:施設などへの入所資格は介護度によって決まっています。

特別養護老人ホーム 原則要介護3以上(終身利用可)
グループホーム(認知症)要支援2以上
介護医療院 要介護1以上(終身利用可)
老人保健施設(病院から帰宅までの回復期)要介護1以上 原則3~6ケ月


介護保険 利用のフロー

自治体が地区毎に設置する「地域包括支援センター」は、保健師(看護師)、主任ケアマネジャー、社会福祉士がいて、①~④の業務を行っているので高齢者とその家族の悩みは何でも相談出来る。
認定調査非該当の人が利用できる予防サービスも行っている。わからない事があったら気軽に相談を。

①総合相談・支援
②介護予防マネジメント
③権利擁護 
④包括的・継続的ケアマネジメント支援


介護保険で住まいの改善

住宅改修⇒工事前に事前申請が必要です。

・手すりの取付け 
・段差の解消(*)
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

①利用限度額(自己負担1~3割)
・認定者一人につき上限20万円(数回にわけての利用可)
・家に複数の認定者がいた場合、それぞれの必要な個所に上限20万円。
・転居した場合は新たに20万円  

②福祉用具レンタル(自己負担1~3割)
・車いす(付属品含む)  ・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具      ・体位変換器
・手すり  ・スロープ  ・歩行器
・歩行補助つえ      ・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置

③福祉用具購入 1年に10万円限度(自己負担1~3割)
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴台、浴室内すのこ他)
・移動用リフトのつり具の部分

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